外国人雇用の促進 ~一般社団法人外国人材雇用適正化推進協会~

よくあるご質問

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よくあるご質問

【aseo会員】Q&A

Q.入会のお支払方法はどのようなものがありますか?

A.入会のお支払は、当社指定口座への振込、お客様の指定口座からの引き落とし、クレジットカード払いがあります。

Q.問い合わせ方法について

A.●お電話でのお問い合わせ
 本部事務局:03-6807-4703
【受付時間】9:00~17:30(土・日・祝日を除く)

 ●WEBサイトからのお問い合わせ info@aseo.or.jp

Q.外国人材雇用管理者の登録人数をふやせますか?

A.中小企業会員 2名  大企業会員 3名が 基本契約になりますが、人数を増やすことは可能です。
ただし、1名増やすごとに50,000円申し受けます。

Q.外国人材雇用管理者の認定までの流れはどのようなものですか?

A.ASEO会員の中から研修及び資格付与をされる方を登録いただき、外国人材雇用管理者研修を受講したのちに研修内容の理解を確認するための試験を実施します。
試験は60問の設問に対し60点以上で認定試験合格となります。

Q.認定試験合格者に対し外国人材雇用管理者の資格を登録付与いたします。

A.ASEO会員の対象はどのような方ですか?外国人を受入ようとしている又は既に雇用している事業者の方が対象です。一般企業、介護施設、日本語学校、その他団体の方が対象です。

Q.会員の申し込みから入会の確定はいつになりますか?

A.入会申し込みから最初の26日(金融機関が休業日の場合は翌営業日になります)にお支払いただき、翌月1日より入会が確定となります。
外国人材雇用適正化推進協会法人登録証を付与いたします。

Q.ASEO会員へのサポートはどのようなものがありますか?

A.会員事業所への訪問チェックによる雇用管理状況確認や、外国の送り出し機関の中から優良な機関の情報の提供等、適正な外国人雇用管理をするためのサポートをいたします。

【外国人雇用】Q&A

Q.外国人が日本に入国する場合の一般的な入国までの手順はどのようなものですか?

A.外国人が日本に行く場合、本国の政府が日本の当局に対し、自国の法律に基づきパスポートを発行し、その国にある日本大使館や総領事館が申請人の申請に基づき、適正な種類のビザ(査証)を発給し、その2点に基づき出国審査をした後、その国の基準で問題ないとされた場合には出国します。その後、日本での入国審査を行います。入国審査では日本の基準で審査後、ビザ(査証)に見合った在留資格を付与し入国を許可します。
※入国時にビザを必要としない例外
①再入国許可又は、難民旅行証明書を所持する者
②特定上陸の許可を受ける者
③査証相互免除措置実施国(地域)の者

Q.在留資格の種類によって、就労可能な範囲が異なりますか?

A.就労可能な在留資格の主な分類は以下のとおりです。
①就労制限のない在留資格:「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
②就労可能な在留資格:「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「法律・会計業務」「医療」「研究」「報道」「宗教」「芸術」「教授」「経営・管理」「興行」「教育」「高度専門職」「技能実習」「介護」「特定技能」
③就労可能か内容により判断される在留資格:「特定活動」
④就労が認められない在留資格:「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」
※「留学」「家族滞在」は「資格外活動許可」を得た場合には週28時間以内の就労が可能です。
「資格外活動許可」の要件は以下の通りです。
1)どの日から起算しても制限時間内
2)掛け持ち先も含めた合計就労時間が制限時間内
3)風俗営業関係は許可の対象外
4)在留資格「留学」は教育機関に在籍していること
※「留学」は学則上の長期休業期間中は1日8時間以内の労働が認められます。

Q.在留手続きとはどのようなものですか?

A.日本に滞在する外国人は29種類ある在留資格のいずれかを与えられ、その資格に規定されている活動しかできないため、就労等の社会活動の変化に応じた在留資格の変更や期間の更新、新たな資格の取得等が必要となる場合、入国管理局等で行う手続きのことをいいます。
「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」等がそれにあたります。

Q.在留資格ごとに在留期限がありますが、期限までにしなければならないことは何ですか?

A.在留期限は一般に「1年」「3年」又は「5年」となっているものがほとんどですが、在留期間の延長を希望する場合には期限が切れる前に入国管理局・支局・出張所などで「在留期間更新許可申請」の手続きを行う必要があります。この手続きを行わずに在留期間が過ぎてしまうと不法残留となり、日本からの退去強制の対象となります。また「~在留期間の更新を適当と認めるに足る正当な事由があるときにかぎり、これを許可することができる」とあるので申請しても更新が不許可になったりする場合があるので注意が必要です。
許可条件の詳細は、下記法務省HPを参照「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」

Q.在留カードの手続きの対象者は?

A.対象者は以下に該当しない人です。
①「3月」以下の在留期間が決定された者
②「短期滞在」の在留資格が決定された者
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④①~③の外国人に準ずるものとして、法務省令で定める者
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない者

Q.在留カードを用いた在留管理制度とはどのようなものですか?

A.在留資格をもって、日本に中長期間滞在する外国人を対象として、氏名等の基本的身分、在留資格・期間等が記載され、顔写真が添付された「在留カード」を発行し常に所持が義務つけられた在留管理制度です。

Q.外国人も住民登録が必要ですか?

A.外国人の住民基本台帳制度の適用対象となり、住民票が作成され、住民基本台帳ネットワーク及び住民基本台帳カードについても適用されています。
住民票には日本人と同様、氏名、出生年月日、性別、住所等に加え国民健康保険、国民年金等の被保険者に関する事項も記されます。

Q.不法就労に当たる例としてはどのようなものがありますか?

A.典型的な例として、申請した在留資格に認められた活動以外の就労をする場合が多いです。
規定された以外の業務に従事している場合入管法に違反しているとみなされ不法就労となってしまいます。
特定技能外国人の就労についても「特定産業分野該当性」「業務区分該当性」「受入機関適合性」「契約適合性」「支援計画適合性」のすべてをクリアしなければ不法就労になります。

Q.在留資格の該当性とはどのようなことですか?

A.外国人従業員が日本で行おうとする活動は、入管法に規定されている在留資格の活動内容に該当していなければなりません。実際の業務は規定された活動内容が複雑に絡み合う場合がありますので、自社で行う業務を採用計画時に確定して、許可基準に適合する業務を正確に見極め的確な申請を行う必要があります。

Q.在留資格の適合性とはどのようなことですか?

A.在留資格該当性があると考えられる外国人が、それを実際に申請し、認定(許可)するために満たしていなければならないとされる基準であり、これに適合しているか否かを判断することです。

Q.在留資格の相当性はどのようなことですか?

A.申請しようとする資格に対して「適当と認めるに足りる相当の理由」があるということです。
すでに日本に在留している外国人には、日本での在留歴があるのだから、変更や更新について、相当な理由があるか否かを、過去の在留歴から判断される場合等をいいます。

Q.特定活動とはどのようなものですか?

A.各種ある在留資格の要件に当てはまらない活動を目的として入国する外国人のために、法務大臣が特定の外国人についてその活動を指定するものです。該当範囲は以下のとおりです。
①特定研究の活動
②特定情報処理活動
③特定研究等の家族滞在活動
④上記①~③までに掲げる活動以外の以下の活動
1)ワーキングホリデーによって在留する者の活動
2)インターンシップによって在留する者の活動
3)サマージョブとして外国の大学が指定する機関の業務に従事する活動

Q.「ワーキングホリデー」とは何ですか?
A.一般に「ワーキングホリデー」とは、日本文化及び日本における一般的な生活様式を理解するために日本において一定期間の休暇を過ごす活動をいいます。必要な旅行費用を補うために必要な範囲内の報酬を受けることが可能です。
※現在22か国・地域との間で日本はワーキングホリデー制度を実施しています。許可要件詳細はそれぞれ異なる場合があります。

Q.「インターンシップ」とは何ですか?

A.一般に「インターンシップ」とは、外国の大学生が一定期間日本企業などで働き。本人の将来に関連のある就業体験を行う制度のことをいいます。
※外国の大学生を日本企業が受け入れる場合、有償であれば「特定活動」、報酬を受けない場合で、滞在期間90日を超える場合は「文化活動」・90日を超える場合は「短期滞在」の在留資格となります。
その他「報酬」の定義や要件の詳細があります。

Q.「サマージョブ」とは何ですか?

A.一般に「サマージョブ」とは外国の大学生が学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間を利用して日本企業等の業務に従事する活動を指します。
※その他「報酬」の定義や要件の詳細があります。

Q.「短期滞在」とは何ですか?
A.一般に「短期滞在」とは日本に一時的に滞在して、観光、親族訪問、短期商用などの活動を行う外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
※収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は、活動内容、報酬を受ける機関及び金額の多寡にかかわらず「短期滞在」の活動には該当しません。
その他、該当範囲等の要件の詳細があります。

Q.外国人従業員の受け入れ方法にはどのようなものがありますか?

A.①正社員として受け入れる場合
募集活動の後、採用を決定したら雇用契約の締結、在留申請を行います。
在留申請の際に会社の業務計画を具体的に立案しそれにマッチングした在留資格の申請が必要です。
規定外の職務等に従事させるなどの場合不法就労となり、外国人本人だけでなく雇用者も不法就労助長罪となり罰せられる恐れがあります。


 ②人材派遣としての受け入れる場合
外国人(派遣労働者)と派遣元事業主(人材派遣会社等)が雇用契約を結び、派遣元と派遣先(勤務会社)との労働者派遣契約によって、外国人を派遣する形態です。外国人と派遣先は指揮命令関係になります。
※不法就労等があった場合、派遣元事業主はもちろん、受け入れた派遣先会社にも責任を問われる可能性が出てくるので、派遣会社の選定には注意が必要です。

 ③業務請負として受け入れる場合
外国人と請負業者が雇用契約を結び、請負業者と注文主(勤務会社)との請負契約によって、外国人を労働させる形態です。外国人への指揮命令権は注文主ではなく請負業者のみになります。

 ④技能実習生として受け入れる場合
「外国人技能実習制度」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html
に基づくもので、正確には労働者を受け入れるための制度ではなく、技術の習得の為外国人技能実習生を育成する制度です。

 ⑤日系人の場合
日本以外の外国に移住し、その国の国籍又は永住権を取得した日本人及びその子孫のことで、日本に受け入れた場合「定住者」の在留資格が与えられます。就労に関する制限がないため、日本人と同様、どのような職種につくことができます。
外見がほとんど日本人である場合が多く日本に慣れていないため日常生活では不便な面が多いようです。

 ⑥インバウンド研修として受け入れる場合
日本企業が海外に進出して、現地採用された外国人を日本本社の理念や働き方等の企業スペックを伝えるため日本で研修することです。
※現在の入管法では、インバウンド研修のための在留資格は存在していないため、活動内容・雇用形態・滞在期間を考慮し内容にあった在留資格を取得する必要があります。

 ⑦高度人材とポイント制として受け入れる場合
経済成長や新たな需要と雇用の創造に値することが期待される高度な能力や資質を有する外国人の受け入れ促進するため、永住許可の緩和等優遇措置が取られています。

 ⑧その他(インターンシップ・サマージョブ・ワーキングホリデー)外国人留学生の新卒採用の流れはどのようなものですか?

Q.外国人留学生を4月に新卒採用するための流れは
A.①採用面接(10月頃)
 ②内定  (12月頃まで)
 ③在留資格の変更(2月頃まで)
 ④変更申請 審査結果
 ⑤卒業  (3月)
 ⑥証印手続き
 ⑦就労開始(4月)
 ※審査結果を予定通りもらうためには、12月中の変更申請が必要です。3月の卒業証明書の提出がないと証印手続きが完了しないので注意が必要です。転職での外国人従業員の採用の流れはどのようなものですか?

①面接時 在留資格と在留期間の確認→内定

②-1在留資格変更が必要の場合
在留資格変更申請
在留期間の更新
就労資格証明書の取得
②-2在留資格変更が不要の場合
就労資格証明書の取得(任意ですが望ましい)

Q.海外採用した外国人を日本に呼び寄せるには?

A.海外在住の外国人従業員を日本に呼び寄せる場合、日本の雇用企業が在留資格認定証明書の交付申請、発行された在留資格認定証明書を外国人従業員に送付し、海外の日本大使館等でビザの発給を受けた後、日本の空港等で就労可能な在留資格を受けて入国します。
※「短期滞在」で日本に入国した場合は、在留資格認定証明書の交付申請後、日本での在留資格変更申請になるが、その他さまざまなリスクがあるため、正しく在留資格認定証明に基づきビザ申請を行い、最初から就労可能な在留資格で入国できるように、時間に余裕をもった手続きが必要です。

Q.外国人従業員の募集から採用まではどうしたら良いですか?

A.募集方法は、外国人留学生の新卒採用、転職での採用、海外での採用等があります。
「外国人の活用好事例集」以下のページをご参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/content/000541696.pdf

 「外国人の活用好事例集」(厚生労働省)

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