改正入管法により新たに発生する業務に必要な知見を獲得し、本物のImmigration lawyerを目指す士業向け講座を開講いたします。

 難民・補完的保護対象者の認定及び収容・送還等に関する2023年入管法改正により、①在留特別許可申請業務、②補完的保護対象者認定申請業務、不認定処分に対する審査請求業務、③監理措置決定請求業務、④監理人業務、⑤上陸拒否期間の短縮に伴う出直し入国に係る在留資格認定証明書交付申請業務などが、新たに行政書士や弁護士の業務となります。
 これらの新業務の遂行に必要な知見を獲得し、正規滞在及び非正規滞在の全てに精通する
本物のImmigration lawyerを目指すための特別講座です。